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年金未納問題の解決

年金未納問題とは、支払わなければならない年金保険料の未納付率が高いという問題。年金未納問題は、2004年に多くの国会議員の年金未払いが発覚したことを一つのきっかけとして、大きな社会問題に発展していきました。


年金未納問題の解決の一つとして、年金未納者に対する社会保険庁からの督促状が挙げられます。しかし、特に「悪質な未納者」に対しては、財産の差押さえなどの強制徴収を行うこともあります。


「悪質な年金未納者」とは、十分な所得(年収500万円以上)がありながら、保険料が長期間(13か月~24か月)未納になっており、度重なる納付催告にも応じない未納者のことです。


悪質な年金未納者への差押さえまでの流れは、


1.最終催告状を送る

2.最終催告状の指定期限までに納付がない者には督促状を送る

3.督促状の指定期限までに納付がない場合には、財産調査(金融機関などに対し、預貯金などの差押さえ可能な財産の有無を調査)を行う

4.期限までに納付がない場合、差押さえを予告する差押予告を送る

5.指定した期限までに納付がない者には財産差押を執行


年金未納問題、ただし、収入が低くて年金の支払が困難である場合は、「免除」「減免」「猶予」などを申請すると、「未納」とはならずに、きちんと納付されているものとして処理されます。


また、未納となっている年金は、過去2年分はさかのぼって保険料を払えます。しかし、それ以前の分は払えないので、年金支払い期間が受給資格を満たしていない場合、60歳から65歳まで(特例として70歳まで)に任意加入し、加入期間を延ばすことができます。

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